通勤途中の交通事故でバレリュー症候群になってしまった方の相談をうけたことがあります。
労災保険の障害申請を自賠責保険よりも先にしたいという申し出がありました。
追突事故なので、相手がある事故の形態です。
このような場合は、第三者行為災害届を労働基準監督署に提出することになります。
この書類を作成するには、交通事故証明書などの書類がそろっていないと前に進みません。
その場合は、相手の車の任意保険会社の人身担当者と連絡をとることになります。
すぐに交通事故証明書をそろえてくれる任意保険会社もあれば、消極的な保険会社もあります。
お怪我をされている被災労働者は、うつ状態ですので、とても自分一人では前に進みません。
バレリュー症候群になっていますので、治療は当然のことながら長引いています。
我々が関与してからは、お勤め先の総務担当者と連絡を取って、障害給付の申請へとたどり着くことができました。
労災保険の障害等級は、第12級となりました。