まつろむ先生の徒然日記

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通勤途中の交通事故で頚椎捻挫になった方

通勤途中の交通事故で頚椎捻挫になった方の相談を多数うけております。



相手の保険会社との交渉は、弁護士先生にお任せして、労災保険の申請のお手伝いをたくさんしております。



相手のある交通事故の場合、労災保険の申請は「第三者行為災害届」の書類を提出する必要があります。



この書類の作成をいかにスピーディにするかは重要なことです。



この書類の提出が遅れると、労働基準監督署の担当官から催促がきます。



三者行為災害届の作成には、交通事故証明書が必要となります。



交通事故証明書の入手がまず厄介ですね。



追突事故で一番多いお怪我は頚椎捻挫です。



頚椎捻挫は、意外と治るのに時間がかかります。



特に相手の保険会社の人身担当者から治療終了のプレッシャーがかかると精神的に参ってしまいますね。



最初から、労災保険での治療に切り替えると、それが無くなります。



治療の打ち切りを言ってくるのは、労働基準監督署の担当官となります。



ぜひ、労災保険での治療をお考え下さい。



通勤途中の頚椎捻挫、上肢末梢神経障害で14級認定事例|通勤災害(交通事故)