通院途中の交通事故でこちら側の過失が多い事故があります。
例えば、優先道路に出ようとして、一旦停止をせずにわき道から出た場合などです。
通勤で急いでいる場合は、往々にしてありますね。
この場合は、相手の車の任意保険会社は動いてくれません。
自分の車に人身傷害補償特約があれば、自分の車の任意保険会社が動いてくれます。
その場合、治療などは労災保険を使って欲しい、と言ってくる場合が多いです。
特に重篤なお怪我の場合は、特にそうです。
治療が終わって障害が残った場合は、障害の申請をすることになります。
人身傷害補償特約に入っていれば、任意保険会社の後遺障害の申請と労災保険の障害給付の申請を行うことになります。
労災保険の障害給付は、過失割合に関係なく給付があります。
ですので、労災保険の障害申請を先に進めるようにしております。
ちなみに労災保険の等級が9級に認定された場合は、下記のようになります。
給付基礎日額が12,000円として、給付基礎日額の391日分 4,692,000円となります。
障害特別支給金は、定額で500,000円となります。
障害特別支給金(ボーナス分)は、算定基礎日額が2,400円として、938,400円となります。