三甲美術館への道の写真です。
地図を頼りに行ってみました。
住宅地の中に三甲美術館はあります。
通勤災害の申請は社会保険労務士にお任せください。
通勤災害の労災申請に特化しております。
20年以上の実績がありますので、いろいろなケースで申請をしてきました。
過重労働の脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の労災申請で同意書を提出します。
というのは、過去5年間に渡って、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の既往症があったかどうかなどを調査するためです。
いままで高血圧症で治療をしていても、仕事に差し支えない程度のものであれば労災認定される可能性は高いと思っています。
過重労働による脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の労災申請でよく頂く質問のページをリニューアルしました。
過重労働で脳梗塞、脳出血、くも膜下出血で倒れた方のご家族のサポートをしていきたいと切に思っています。
実務経験もたくさんしましたので、きっとお役に立てると思っています。
相談は、どんな些細なことでもお答えしていきます。
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血での労災申請の進め方を作りました。
申請には何が必要であるかも記載しました。
よく読んでいただければ、申請の進め方をマスターできます。
もし専門家に任せた方がいいと思った方は、ぜひ、社会保険労務士法人愛知労務にご相談ください。
振動障害のページを作りました。
振動障害の認定基準について 昭和52年5月28日基発第307号(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通知)|労災保険の愛知労務
あまり情報がないので、厚生労働省の通達を載せました。
移動時間・持ち帰り残業・事業場外労働に関するみなし労働時間制で慎重に審査されて認定された事例です。
慎重に審査してくれた労働基準監督署の担当官に敬意を表したいと思います。
過重労働による脳疾患の場合、身体の麻痺と併せて高次脳機能障害が発生する場合があります。
高次脳機能障害の1級の認定基準を載せてみました。
長時間労働で高次脳機能障害が残った場合の1級認定|労災保険申請
過労によってご主人が脳梗塞で倒られた時は、治療が一番大事です。
その後することは、会社を休業することなりますので、それを公的なもので申請をしていきます。
脳梗塞での労災申請は、健康保険の傷病手当金を申請しながら、労災保険の休業補償給付の申請を並行して進めていきます。
どちらも病院の先生の証明を受ける必要がありますので、病院の窓口で説明をしながら証明をもらっていきましょう。
休業補償給付の申請と同時に「申立書」を提出します。
発症から前6か月間の業務について、精神的、身体的に負荷のかかる状況があったか、時間外労働(休日労働を含む)がどのくらいあったかを記載していきます。
この申立書が、とても重要です。
この申立書を基に、労働基準監督署が調査を進めていきます。
うつ病(気分障害)と自閉スペクトラム症で障害基礎年金2級が認定された事例を修正しました。
障害者雇用の人数カウント の表を載せておきます。
短時間でもいいので就労できるように頑張っていきましょう。
うつ病(気分障害)と自閉スペクトラム症で障害基礎年金2級が認定事例|障害年金申請なら愛知労務