通勤途中の自転車での事故を負った方からの相談でした。
肩の可動域制限(肩が上まで挙がらない)という障害が残りました。
また、鎖骨の骨折をしており、骨がうまくくっつかなかったということで変形をしていました。
裸になると、鎖骨の変形がくっきり分かる状態でしたが、鎖骨の変形の認定は取れませんでした。
肩の可動域制限で第10球だけの認定でした。
当事務所としても、鎖骨の変形が取れないのであれば、審査請求をしてみようということでお怪我をした方と話が一致しました。
審査請求は、現在は、認定のはがきが来てから3か月以内となっています。(この方の時は、60日以内でした。)
審査請求をするにあたって、本人の鎖骨の変形部分の写真を添えることを考えました。
審査請求は、審査官と面談を希望することもできます。
今回は、審査官と面談をしていただき、鎖骨の変形を審査官に確認をしてもらおうということになりました。
審査請求の結果、肩の可動域制限の第10級と鎖骨の変形第12級、併合9級という認定をいただくことができました。
いつも思うのは、可能性があるのであれば、最後まで諦めずに審査請求をすべきだと思います。