労災保険を申請するのに事故3ヶ月前の給与明細書、タイムカードが必要です。
お怪我をした方からご依頼をいただきますと、お勤め先の総務のご担当者様と連絡を取ります。
そして事故3ヶ月前の給与明細書、タイムカードを弊社まで送ってもらうようにご依頼をいたします。
平均賃金算定内訳を作成します。
平均賃金が出ますと、休業特別支給金などの申請が前に進みます。
休業特別支給金は、平均賃金の20%支給されます。
平均賃金が、16,000円ですと、3,200円が一日分の休業特別支給金の額となります。
足の骨折などをして、休業が長引きますと、この金額もたくさんでることになります。
例えば、180日(約半年休業すると)576,000円となります。
相手の保険会社から休業損害をもらっても、この労災保険の休業特別支給金はでるんですよ!
この制度を知っているのと、知らないのでは大きな差がでます。
ぜひ、愛知労務にご相談ください。
今回は、むち打ち症で労災保険の障害等級が第12級になった方のことを書こうと思います。
この相談者は、頚部後面の痛みが常時ある状態でした。
愛知労務の社会保険労務士が労働基準監督署の担当官と密に連絡を取り、障害認定の立会いを行いました。
この方は、頚椎の痛みで障害等級は第12級が認定されました。
平均賃金が16,000円ぐらいある方でしたので、障害給付は一時金ですが、2,496,000円支給されました。
また、障害特別支給金が定額で200,000円支給されました。
事故前の1年間のボーナスも結構でていましたので、ボーナス特別支給金も50万円近く支給されました。