通勤災害の相談をしていると相手の自動車保険で処理したから労災保険の申請はしない、という方が大勢います。
ところが、民事上の賠償とは調整されない労災保険独自の給付があります。
特別支給金というものです。
特に休業特別支給金と障害特別支給金は認定されれば支給されるので、申請忘れは避けたいですね。
休業特別支給金は、時効が2年ですので、早めに申請をすることになります。
相手の保険会社から休業損害が支給されましたら、その給付のはがきを大事に取っておいてください。
そのはがきのコピーを労働基準監督署に提出することになります。
また、障害が残った場合は、障害の申請をし、等級の認定を受けることになります。
当事務所でお手伝いさせていただいた事例ですが、民事上の示談が終わり、その3年後に申請をしたことがあります。
その方は、鎖骨骨折による肩の可動域制限で12級に認定されました。