うつ病になってしまった方から労災保険の申請を依頼されることが多くあります。
まずは、治療をどうするかですが、基本は「健康保険」を使います。
今回のうつ病が労災に認定されるかは、労災保険に申請してから6か月以上審査にかかります。
病院の治療は待ってくれません。
病院の窓口には、健康保険証を提出して治療を受けることになります。
会社に行くこともままならない程度の病状であれば、会社を休職することになります。
休業補償は、まず健康保険の傷病手当金の申請となります。
それと同時に労災保険の休業補償給付の申請を同時に行います。
この時に、障害となるのは、会社はすんなりと「休業補償給付」の申請をおこなってくれないことです。
会社の労災申請の担当者にお願いしても、今回のうつ病は業務上では無い、と言われてしまいます。
ここで労災保険の申請を諦めてしまってはダメです。
労災申請の際には、この障害を乗り越える必要があります。
休業補償給付の申請書は、会社の証明が必要ですが、どうしても証明してくれない場合は、証明無しで提出します。
休業補償給付申請書ですので、病院の労務不能の証明は必要です。
まずは、初診の病院で証明をしてもらい、労働基準監督署に提出となります。
それと同時に、「申立書」を提出することになります。
今回のうつ病が、長時間労働(過労)による場合は、長時間労働を証明できるものを用意してください。
毎日の「帰る」というラインのデータや、カレンダーに帰宅時間をメモしたものでも結構です。
パワハラが、原因の場合は、それを証明できるものを用意しましょう。