うつ病の原因が長時間労働やパワハラならば、障害厚生年金だけでなく労災保険の申請もお考え下さい。
うつ病で長期間休むことになった場合、傷病手当金の申請と同時に労災保険の休業補償給付の申請もお考え下さい。
そして、休業補償給付の申請が認定されますと、健康保険の傷病手当金の給付期間の1年6か月を超える給付がもらえることがあります。
また休業のために会社復帰が遅くなっても、休業補償給付をもらっている間は、会社は解雇や休職期間満了による自然退職もできなくなります。
うつ病の回復は波があると聞いています。
焦りは禁物です。
そのためにもうつ病の場合は、労災保険の申請をすることをお勧めします。