まつろむ先生の徒然日記

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健康保険の傷病手当金とは

病気やけがで会社を休んだ時の休業補償をしてくれるのが、健康保険の傷病手当金です。


例えば、うつ病にかかり会社を休む時は、この健康保険の傷病手当金を申請します。


最初の3日間は、待期期間と言って、この間は給付がありません。


この待期期間の3日間を有給休暇を使う方もいます。


傷病手当金の給付額は、自分の健康保険の標準報酬額(毎月の給料の額と思ってください)の3分の2です。


30万円の給与の方は、20万円となります。


後の10万円はもらえません。


このもらえない部分の補償は、民間の生命保険などでカバーしてください。


傷病手当金のもらえる期間は、最大で1年6ヶ月です。


ところがうつ病は、1年6ヶ月で治るとは限りません。


そこで、長時間労働によるうつ病の場合は、労災保険の休業補償給付の申請が有利となります。


労災保険の場合は、病院の先生が「労務不能」要するにまだ働けないですよ!と診断書に書き、労働基準監督署長が認定すると、1年6か月を超えて支給されることがあります。


わたくしの事務所で労災保険の休業補償給付を申請した方の場合、3年たってもまだ労災保険の給付をもらっています。


ちなみに労災保険の障害補償給付の支給額は、おおよそ給与の80%です。


この給付額をとっても、傷病手当金の額よりも多いです。