病気やけがで会社を休んだ時の休業補償をしてくれるのが、健康保険の傷病手当金です。
例えば、うつ病にかかり会社を休む時は、この健康保険の傷病手当金を申請します。
最初の3日間は、待期期間と言って、この間は給付がありません。
この待期期間の3日間を有給休暇を使う方もいます。
傷病手当金の給付額は、自分の健康保険の標準報酬額(毎月の給料の額と思ってください)の3分の2です。
30万円の給与の方は、20万円となります。
後の10万円はもらえません。
このもらえない部分の補償は、民間の生命保険などでカバーしてください。
傷病手当金のもらえる期間は、最大で1年6ヶ月です。
ところがうつ病は、1年6ヶ月で治るとは限りません。
そこで、長時間労働によるうつ病の場合は、労災保険の休業補償給付の申請が有利となります。
労災保険の場合は、病院の先生が「労務不能」要するにまだ働けないですよ!と診断書に書き、労働基準監督署長が認定すると、1年6か月を超えて支給されることがあります。
わたくしの事務所で労災保険の休業補償給付を申請した方の場合、3年たってもまだ労災保険の給付をもらっています。
ちなみに労災保険の障害補償給付の支給額は、おおよそ給与の80%です。
この給付額をとっても、傷病手当金の額よりも多いです。