まつろむ先生の徒然日記

転職情報や傷病手当金、通勤災害など

労災保険と障害厚生年金等は調整があります

労災保険障害厚生年金等は調整があります。


他の公的年金との調整は、同一の事由による傷害や死亡が原因で、労災保険の年金給付と厚生年金保険及び国民年金の年金給付が支給される場合は、その種類に応じて、労災保険の年金給付額に減額率を乗じて減額し、調整することとなります。


老齢年金等とは調整されませんのでご安心ください。


調整率は、労災保険の年金等に掛けることになります。


つまり両方もらえますが、労災保険の方は少し減額するという意味です。