うつ病の労災保険申請が、労働基準監督署で認定された場合は、休業補償給付が申請してあれば、自分の銀行口座に給付金が振り込まれます。
その後は、最初の休業補償給付の申請した後の分を請求していきます。
例えば、3月1日から3月31日まで申請してあれば、その後の4月1日から休業している日まで申請をします。
治療費は、健康保険と労災保険の調整を進めていきます。
うつ病の場合の傷病手当金と労災保険の関係|労災保険申請(精神疾患)
書類の作成は、煩雑ですので、ぜひ社会保険労務士にお任せください。
また、すでに給付を受けている健康保険の傷病手当金と休業補償給付との調整も出てきます。
この後、まだ会社に復帰できない病状であれば、引き続き労災保険の休業補償給付を申請していくことになります。
そして1年6か月経つと、労働基準監督署から書類が送られてきます。
その時は、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。
ここでどのように進めればいいか迷うようだと、休業補償が止まってしまうことも出てきます。