通勤途中の事故で息子さんを亡くしたお母さまからの相談がありました。
民事上の示談が裁判で決着したので、労災保険の遺族給付を受けたいという相談です。
事故の状況や裁判で決着した資料等を郵送していただき、1週間後に面談となりました。
労災保険(今回は通勤災害)では遺族給付は、遺族年金と遺族一時金があります。
遺族年金は、「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」に支給されます。
妻以外の親族については、労働者の死亡当時、一定の高齢又は若年であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが条件となっています。
S様の息子さんは未婚でしたので、配偶者と子どもはいませんでした。
ご両親はご健在ですが、55歳未満であり、上記の年齢条件に該当しませんでした。
このような場合は、遺族一時金が支給されます。
ただし、民事上の賠償の「逸失利益」と調整がかかります。
事故の過失割合が逸失利益の金額に関係してきます。
また、遺族一時金の金額はお亡くなりになった息子さんの給付基礎日額の1000日分です。
この金額と逸失利益と比べることになります。