まつろむ先生の徒然日記

転職情報や傷病手当金、通勤災害など

通勤災害の逸脱、中断とは

「逸脱」とは、通勤の途中において就業又は通勤とは関係のない目的で合理的な経路をそれることをいいます。


「中断」とは、通勤の経路上において通勤とは関係のない行為を行うことをいいます。


逸脱、中断の具体例としては、通勤の途中で喫茶店で友人と雑談を行う場合、映画館に入る場合、飲み屋等で飲酒する場合、デートのため長時間にわたってベンチで話し込んだり、経路から外れる場合などがこれに該当します。

しかし、労働者が通勤の途中で、経路近くにあるトイレを使用する場合、帰途に経路の近くにある公園で短時間休息する場合や、経路上のコンビニなどでタバコ、雑誌、お弁当等を購入する場合、駅構内でジュースを立飲みする場合などのように労働者が通常通勤の途中で行うようなささいな行為を行う場合には、逸脱・中断とはなりません。

車で通勤している方が、急にトイレに行きたくなり、コンビニで用足しする場合も逸脱・中断とはなりません。


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