労災保険の障害の申請をしますと、症状固定後も治療などが必要な場合があります。
その場合は、アフターケア制度があります。
そのアフターケアを利用できる方が、病院に通院する時の通院費が出る制度があります。
平成31年2月以降の通院から支給対象範囲が拡大されました。
いままで支給されなかった方は、朗報ですね。
いつも思うことですが、労災保険の支給基準が変わったことの情報を得るのは難しいですね。
我々もいつもアンテナを高くして、労災保険の新しい情報を獲得できるように努力をしています。
皆さん、当事務所のホームページをたまには覗いてみてください。
新しい情報があれば、ホームページでお知らせするようにしております。