通勤途中や業務中の交通事故で負傷し、病院に通院する場合は、労働基準監督署に申請すれば通院費が支給されます。
支給対象となる通院は、住居地又は勤務地から、原則、片道2km以上の通院であって、次の①から②のいずれかに該当する場合です。
① 同一市町村内の適切な医療機関へ通院したとき
② 同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき
(同一市町村内に適切な医療機関があっても、隣接する市町村内の医療機関の方が通院しやすいとき等も含まれます。
③ 同一市町村内及び隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき
請求手続と提出書類
通勤災害の場合→「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5(1))
業務災害の場合→「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号(1))
その他に、「通院内訳書」(7号又は16号の5添付用)通院費については、該当日に○印をつけてください。
支給内容
労災保険の通院費は1km37円です。
例として、片道4.6kmの場合
4.6km×2=9.2km → 10km×37円=370円
自賠責保険の通院費は1km15円です。
申請忘れはありませんか?
労災保険で通院費が支給されるなんて知らなかったという方が大勢います。
自賠責保険の通院費よりも高いならば、労災保険で申請すればよかった!という方もいるかと思います。