まつろむ先生の徒然日記

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膝の靱帯損傷の場合(通勤途中の交通事故)

通勤途中の交通事故で膝の靱帯損傷を負った方の労災申請をお手伝いしたことがあります。



だいぶ、昔のこととなりましたが。



自宅から最寄りの駅まで徒歩で出かける時の事故でした。



信号が青信号に変わったので横断歩道を渡ろうとしたところ、赤信号で猛烈なスピードで交差点に車が入ってきました。



とても避けることができませんでした。


足元をすくわれて、両足の膝の靱帯損傷を負ってしまいました。


膝には4本の靱帯があります。



前十字靱帯、後十字靱帯、内測側副靱帯、外測側副靱帯となっています。


その方は、右足の3本の靱帯が損傷を受けてしまいました。


左足は、1本の靱帯が損傷を受けてしまいました。


右足は、硬性装具を装着することになりました。


お風呂に入る時などは外すのですが、装具が無いと歩けなくなりました。



障害申請の結果、右足は第8級、左足は第12級、併合して7級となりました。


労災保険の障害給付は、第1級から第7級までは年金、第8級から第14級までは一時金となっています。



その方は、年金支給となり、終身障害年金が受給することができることになりました。



下肢の動揺関節|通勤災害(交通事故)