まつろむ先生の徒然日記

転職情報や傷病手当金、通勤災害など

むち打ち症などの神経症状の等級

通勤途中の交通事故などでむち打ち症などになった場合の障害給付の等級でいつも悩みます。



労災保険の基準と自賠責保険の基準が少し違うということは薄々感じていました。



労災保険の方は、通達が出ているようです。



下記のページを参考にしてください。



www.mhlw.go.jp



疼痛

a「通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあるもの」は、第12級の12とする。


b「通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」は、第14級の9とする。



とてもあいまいな表現ですね。