鎖骨骨折の場合の労災申請に続きを書いてみます。
鎖骨骨折は、とても多い骨折です。
自分の鎖骨は、どこにあるか触る(直接ではないが)ことができます。
ほぼむき出しと同じ状態だと思います。
ですので、すぐに折れてしまいます。
骨折した時に、骨が転位(ずれること)が大きいと、骨がくっつく時に、ずれてくっつく時があります。
いわゆる骨の変形ですね。
手で触ると、分かるほどだと障害等級が認定されることがあります。
第12級となります。
また、骨折したために、腕を上に挙げるときに、うまく挙がらないという障害が残ることがあります。
その場合は、腕の挙がる角度によって、第8級、第10級、第12級となります。
腕を前から挙げる場合と、横から挙げる場合の2種類で計測します。
それと、骨折した箇所が、痛む時があります。
それも障害と認定される場合があります。
痛みがひどいと第12級、比較的軽い場合だと第14級となります。