まつろむ先生の徒然日記

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鎖骨骨折の場合の労災申請の続き

鎖骨骨折の場合の労災申請に続きを書いてみます。



鎖骨骨折は、とても多い骨折です。



自分の鎖骨は、どこにあるか触る(直接ではないが)ことができます。



ほぼむき出しと同じ状態だと思います。


ですので、すぐに折れてしまいます。



骨折した時に、骨が転位(ずれること)が大きいと、骨がくっつく時に、ずれてくっつく時があります。



いわゆる骨の変形ですね。



手で触ると、分かるほどだと障害等級が認定されることがあります。



第12級となります。



また、骨折したために、腕を上に挙げるときに、うまく挙がらないという障害が残ることがあります。



その場合は、腕の挙がる角度によって、第8級、第10級、第12級となります。


腕を前から挙げる場合と、横から挙げる場合の2種類で計測します。


それと、骨折した箇所が、痛む時があります。


それも障害と認定される場合があります。



痛みがひどいと第12級、比較的軽い場合だと第14級となります。



関節の機能障害を残すもの|通勤災害(交通事故)