第三 第三条による改正関係
二 障害者雇用納付金の納付義務等の対象範囲の拡大
(一) 当分の間、障害者雇用納付金の徴収、障害者雇用調整金の支給等に関する規定を適用しないものとする暫定措置の対象範囲は、その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主とすること。(旧附則第四条関係)
(二) その雇用する労働者の数が常時百一人以上二百人以下である事業主に係る障害者雇用納付金の調整基礎額及び障害者雇用調整金の単位調整額は、(一)の施行日から五年間は、政令で定める金額以下の額で厚生労働省令で定める額とするものとすること。(附則第三条関係)
まだ法律案ですが、納付金を納める会社の規模が101名以上となるという案ですね。