適応障害で傷病手当金はもらえるかのページを作り変えてみました。
といっても外見だけです。
この適応障害の診断書はたくさん見るようになりました。
障害年金の申請の時は、認定対象外となってしまいます。
ところが適応障害で治療を長く続けていると傷病名が「うつ病」になったり「双極性障害」になったりします。
その時は、障害年金の申請対象疾病となります。
パワハラや長時間労働による「適応障害」だと労災認定の対象傷病なのです。
労災保険で申請をして、認定は最低でも6か月以上かかるのですが、認定されると今度は休業補償給付の申請がいつまでか?という問題が出てきます。
職場に復帰できず、就業規則の「休職」と違って、労災保険の休業補償給付をもらっている間は、解雇禁止期間です。
1年6か月経った時点で、労働基準監督署の医療照会がありますが、主治医の先生が「休業必要」などと回答すると休業補償給付がまだもらえることになります。
会社は、給与「ゼロ」ですが、社会保険料の負担はまだまだ続きます。
まだその後があり、治療終了すると今度は障害補償給付の申請があります。
ここで障害ありということで、14級、12級、9級が認定される可能性が出てきます。
労災保険の障害認定は、認定された等級で給付が「給付基礎日額の56日分」、「給付基礎日額の156日分」、「給付基礎日額の391日分」となります。
更にその後が、民事上の賠償請求が出てきます。
いわゆる「安全配慮義務違反」です。
民事上の賠償額は、労災保険の障害給付とは桁が違う金額となってきます。
民事上の賠償は、休業補償の足りない分「おおよそ給付基礎日額の40%」の請求も出てきます。