労災保険で治療を続けている方が、一度治療を終了した場合ですが、再びその治療が必要な状態が生じた場合は、新たな発病と取り扱い、改めて認定要件に基づき業務上外を判断します。
治ゆ後、症状の動揺防止のため長期間にわたり投薬等が必要とされる場合にはアフターケア(平成19年4月23日付け基発第0423002号)を、一定の障害を残した場合には障害補償給付(労働者災害補償保険法第15条)を、それぞれ適切に実施する、となっています。
治療はいつまでも続けることができるわけではなく、適切な時期を見て労働基準監督署長が主治医の先生に医療照会などを実施します。
しかし、医療照会をしても尚且つ、重い症状を有している場合は、そのまま治療が継続されるようです。
うつ病が早く治って、社会復帰ができることをいつも望んでいます。