まつろむ先生の徒然日記

転職情報や傷病手当金、通勤災害など

裁判員法

裁判員法は、70歳以上の人や学生らのほか、「やむを得ない事由」として
▽重い病気やけが
▽同居親族の介護
▽事業上の重要な用務で、自らが処理しなければ著しい損害が生じる恐れがある
▽父母の葬式など社会生活上の重要な用務−−の四つを列挙し、辞退を認めている。



当事務所のような零細企業であれば、3番目に事由にあたるのかなあ???
所長がいなければ、仕事が進まないですからね!