2007-10-24 裁判員法 裁判員法は、70歳以上の人や学生らのほか、「やむを得ない事由」として ▽重い病気やけが ▽同居親族の介護 ▽事業上の重要な用務で、自らが処理しなければ著しい損害が生じる恐れがある ▽父母の葬式など社会生活上の重要な用務−−の四つを列挙し、辞退を認めている。 当事務所のような零細企業であれば、3番目に事由にあたるのかなあ??? 所長がいなければ、仕事が進まないですからね!