まつろむ先生の徒然日記

転職情報や傷病手当金、通勤災害など

フレックスタイム制で清算期間をまたぐと割増賃金を支払うべきか?

フレックスタイム制清算期間をまたぐと割増賃金を支払うべきか?
答えはここを参照してください。
http://www.matsui-sr.com/kisoku/syugyou-qa-2-3.htm


毎日こつこつとホームページを作成してきましたが、さすがに飽きてきましたね。


18年9月中旬から真剣に取り組んできましたが、ここらで一服したいですね。




でも来年からの3ヵ年計画は、ホームページ作成3ヵ年です。
まずは、今日だけ作成を辞めてゆっくりします。


明日から、また頑張ります。



労働審判制度が普及するでしょうか。
社会保険労務士としては、顧問先の指導にも変化が現れるかもしれません。
コンプライアンスは、重要になる来年ですね。
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/roudou_sinpan_tetuzuki.html

東京地裁のこのページは、お気に入りに入れました。

短期決戦ですので、準備に力を入れた方が勝ちそうですね。
証拠書類も多いほうが勝ちそうです。


山盛りになった証拠書類を見れば、誰でも一歩引いてしまいますね。
特に弁護士さんが代理人になった場合は、とても裁判をやっていられる報酬ではないので、すぐにギブアップするものと思われます。


一応裁判ですので、労働審判官(裁判官)の心証形成に力を入れることになります。




改正男女雇用機会均等法も目が離せませんね。




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