まつろむ先生の徒然日記

転職情報や傷病手当金、通勤災害など

労災保険のアフターケアについて

労災保険のアフターケアの申請を数多く手掛けています。


症状固定後も治療を希望される方がいましたら、該当するアフターケアが無いか確認をしております。


そして、障害認定の際に、労働基準監督署の担当官と相談しながら申請書を提出しています。


労災保険によるアフターケア|通勤災害の愛知労務



給付基礎日額と算定基礎日額の違い|愛知労務