災難というものは、いつどこであるか分からないですね。
今回は、実際にあった労災事故の例をアレンジしてご紹介します。
仮にS社長とさせていただきます。
S社長は、配管工事を行っている会社の社長様です。
従業員は、10名ほどおります。
ある日、従業員が休んだためどうしても急ぐ工事があり、S社長が現場で油圧ショベルカーに乗ってお客様の現場敷地内を掘っていました。
現場敷地内で移動している時、土砂が崩れて、油圧ショベルカーとともにS社長も倒れ、右足を油圧ショベルカーと地面に挟まれて大腿骨を骨折するという大ケガを負ってしまいました。
S社長は、油圧ショベルカーを運転することはめったにないので、労災保険の特別加入はしていませんでした。
3か月ほど、大きな総合病院で入院治療をして、その治療費は健康保険を使用していました。
負傷などケガが原因で健康保険の治療を受ける時は、「負傷原因届」を提出することになっています。
負傷した時間帯や負傷した時の状況を具体的に書くようになっています。
また、事業主欄には、業務災害等の場合の記入が求められています。
さすがに油圧ショベルカーでの事故なので、「私用中」とは記入できないので、「勤務時間中」と記入しました。
また、負傷した時の状況も、油圧ショベルカーでケガをしたことを記入しました。
しばらくしてから、協会けんぽからお問合せの書面が届きました、
最終的には、「労災事故扱い」となり、治療費の7割負担分の請求書が来てしまいました。
請求額は、3か月の入院治療を要する大ケガのため、600万円近い数字となっていました。
労災保険の中小事業主の特別加入をお勧めします。