まつろむ先生の徒然日記

転職情報や傷病手当金、通勤災害など

男性 70歳 会社員・年金受給者死亡事故(損益相殺あり)

老齢厚生年金を受給している男性が交通事故で亡くなった場合の妻の遺族厚生年金は損益相殺の対象になるようです。


年金の委任状をもらって年金事務所で金額を調べる必要がありますね!!!


社会保険労務士の知識が必要な分野です。



http://www.matsui-sr.com/gousei/a15-3.html