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梅雨の晴れ間ですね。
先週の終わりに保険の代理店の方が来て、人身傷害保険の話になりました。
いろいろ話をしていて、人身傷害保険の場合、過失が50:50の例を出して討論をしました。
どうも代理店の方の話が正しいようでした。ただし、半分は。
うーーむ。
過失が50:50の場合、一旦相手の保険に請求をし、その後自分の人身傷害保険に請求をしていいそうです。
例えば、総額が2,000万円の賠償額の場合、相手の保険から半分の1,000万円を請求し、残りの1,000万円を自分の人身傷害保険に請求ができるということでした。
この場合、ただし書きがあり、残りの1,000万円を全部請求できるわけでなく、人身傷害保険の約款に基づき計算した金額がもらえることになります。(相手の保険から貰った分を差し引いて。)