2005-09-03 生活費控除率 生活費控除率は、被害者が死亡した場合、一方において収入がなくなるとともに他方において被害者が生存していれば生じた経費が発生しなくなります。生活費は、このような経費の代表的なものであり、逸失利益の算定に当たってこれを控除します。 生活費控除は、当該被害者の家族関係、性別、年齢などによって逸失利益全体に対して一定の割合を控除します。 一家の支柱・・・被扶養者1名 40% 同上 ・・・被扶養者2名以上30%女子(主婦、独身、幼児を含む) 30% 男子(独身、幼児を含む) 50%