まつろむ先生の徒然日記

転職情報や傷病手当金、通勤災害など

ひさしぶりに

久しぶりに書き込みします。

お盆も終わり、普通の生活の戻りました。
仕事も一段落し、また新しい展開を考えないといけないですね。

とりあえずは1日5ページ通販HP。
交通事故も1か月10人を目標に。
過去問も1日2問のペースで。

年金と転職のHPも考えたいですね。


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交通事故の第三者行為災害の社会保険からの求償について

今日、お客さんから問い合わせがあったので社会保険のレセプトセンターに電話で問い合わせしました。
人身傷害保険に入っている方が、第三者行為災害届を社会保険事務所に提出してある場合、人身傷害保険に対して社会保険事務所が求償をどうするかを尋ねました。

以外に難しく、早い者勝ちという面もあるようですね。
過失割合を自賠責保険の調査事務所が決めるようですが、それが遅くなってしまう場合、人身傷害保険の会社が先に自賠責保険に求償をすれば、社会保険事務所はもう求償が出来なくなるようです。
要するに早い者勝ちですね。

5,000万円の人身傷害保険に入っていて、治療費の総額が1,000万円の場合、7割分の700万円がどうなるかですが、自賠責保険は120万円までですので、これを先に人身傷害保険の会社が請求をしてしまえば、社会保険事務所はもう求償ができなく、自爆するしかないようです。

残りの金額は、過失割合に応じて社会保険事務所は求償をするそうです。