消費税の申告がありました。 預かっていますが、なんとなく忘れておりました。 3月31日までには申告をしないといけないですね。 売り上げがありましたら、その分をよけておきます。 遺言書がないと困る場合
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。