1. 人身傷害補償保険に対する請求権を有する場合2. 自賠責保険等に対する請求権を有する場合3. 示談を行なう場合について http://www.matsui-sr.com/tusai/tusai0-2-5.html
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。