まつろむ先生の徒然日記

転職情報や傷病手当金、通勤災害など

転職におけるパソコンスキル

転職におけるパソコンスキルはとても大事です。


事務系の転職では、ワード、エクセルは必須です。

エクセルは、関数をマスターしていると心強いです。

転職におけるパソコンスキル_転職ナビ


雇用保険教育訓練給付や公共職業訓練も使っていきましょう。

厚生労働省は、働く人のスキルアップを応援しています。

適応障害で傷病手当金はもらえるか

適応障害傷病手当金はもらえるかのページを作り変えてみました。

といっても外見だけです。

適応障害で休職は傷病手当金

この適応障害の診断書はたくさん見るようになりました。

障害年金の申請の時は、認定対象外となってしまいます。

ところが適応障害で治療を長く続けていると傷病名が「うつ病」になったり「双極性障害」になったりします。

その時は、障害年金の申請対象疾病となります。

パワハラ長時間労働による「適応障害」だと労災認定の対象傷病なのです。

労災保険で申請をして、認定は最低でも6か月以上かかるのですが、認定されると今度は休業補償給付の申請がいつまでか?という問題が出てきます。

職場に復帰できず、就業規則の「休職」と違って、労災保険の休業補償給付をもらっている間は、解雇禁止期間です。

1年6か月経った時点で、労働基準監督署の医療照会がありますが、主治医の先生が「休業必要」などと回答すると休業補償給付がまだもらえることになります。

会社は、給与「ゼロ」ですが、社会保険料の負担はまだまだ続きます。

まだその後があり、治療終了すると今度は障害補償給付の申請があります。

ここで障害ありということで、14級、12級、9級が認定される可能性が出てきます。

労災保険の障害認定は、認定された等級で給付が「給付基礎日額の56日分」、「給付基礎日額の156日分」、「給付基礎日額の391日分」となります。

更にその後が、民事上の賠償請求が出てきます。

いわゆる「安全配慮義務違反」です。

民事上の賠償額は、労災保険の障害給付とは桁が違う金額となってきます。

民事上の賠償は、休業補償の足りない分「おおよそ給付基礎日額の40%」の請求も出てきます。

50歳代の転職は厳しいです

50歳代の転職は厳しいです。

早期退職制度などに応募するには慎重にしてください。

もし応募する場合は、転職活動をすぐに進めてください。

退職期間のブランクは、できるだけ短くしてください。

人間、働いていないとなまけ癖がついてしまいます。


50代男性の転職は難しいでしょうか_転職ナビ

心臓疾患における労災申請で月平均80時間未満でも認定

本日の中日新聞で残業基準未満で過労死認定の記事がありました。

愛知労働者災害補償保険審査官の認定です。

過労死ラインの直前1か月100時間、月平均80時間を下回ったものの、死亡前の3,4か月間に9~13日間の連続勤務を繰り返しており、「著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労していた」と判断されました。

この方は、死亡直前1か月は70時間42分、6か月平均は71時間44分となっていました。

心臓疾患における労災申請において、月平均80時間を下回る労災認定がおりたことは画期的です。

労災保険の過重労働の障害補償給付や遺族補償給付を手掛けている私どもにとっては心強いニュースです。

派遣で長く働けるか

派遣で長く働けるかは、派遣先の会社次第です。

派遣契約が6か月などという短期の契約もあります。

しっかりスキルを磨いて、派遣先の会社の仕事をそつなくできるようにしましょう。

そうすれば、次の派遣先もすぐに決まってくるでしょう。


派遣で長期間働けますか _派遣ナビ

10月は、労働者派遣の新規の許可申請があります。

やっぱりキャリアアップは大事ですね!