まつろむ先生の徒然日記

転職情報や傷病手当金、通勤災害など

労務ニ服スルコト能ハザル(健康保険法第四十五条)

労務ニ服スルコト能ハザル(健康保険法第四十五条)とは、通達によれば、保険者が決定するとなっています。


健康保険法の通達 傷病手当金


・傷病手当金の支給について(◆昭和29年12月09日保文発第14236号)