まつろむ先生の徒然日記

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36協定のQ&Aのページを作っています

36協定のQ&Aのページを作っています。


36協定Q&A|愛知で『36協定作成』なら【社会保険労務士法人愛知労務】


意外と36協定は奥が深いです。


作成するたびに疑問に思うことが出てきます。


働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)を申請するときに、36協定の特別条項の時間などを変更する必要があります。


助成金を年度内に申請をする必要があるので、どうしても36協定の中身を変更する必要があります。


厚生労働省の36協定のQ&Aのページは下記のようになっています。


(Q)対象期間の途中で 36 協定を破棄・再締結し、対象期間の起算日を当初の 36 協定から変更することはできますか。

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(A)時間外労働の上限規制の実効性を確保する観点から、1年についての限度時間(原則として 360 時間。法第 36 条第4項)及び特別条項により月 45 時間を超えて労働させることができる月数の上限(法第 36 条第518項)は厳格に適用すべきものであり、ご質問のように対象期間の起算日を変更することは原則として認められません。


それならば、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の特別条項の時間の変更をしなければ、助成金が申請できないので、どちらがただしいのでしょうか?


ということで、労働基準監督署に確認をしましたら、年度途中で特別条項の時間の「縮減」はできるという回答をいただきました。


年度内に助成金の申請ができるようになりましたので、ほっとしております。