まつろむ先生の徒然日記

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第三者行為災害届の年金の場合

三者行為災害届の年金の場合のページを作ってみました。



第三者行為災害届 厚生年金・国民年金の場合|社会保険労務士法人愛知労務



厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整の取扱いについて〔厚生年金保険法



三者行為事故が発生した日の属する月の翌月より36月以上経過した後に受給権を取得した場合には障害手当金の全額を支給すること。