業務災害の場合、メリット制の適用を受ける会社ですと翌年以降の労働保険料が上がることがあります。
そのような時に、会社側が労災保険の書類に会社印を押さないことがあります。
愛知労務でも粘り強く説明をするのですが、うまくいかずに社印無しで申請することも出てきます。
労働基準監督署の担当官とも相談しながら進めますので、そのような時は社印無しの申請書を提出します。
死傷病の報告をやはり労働基準監督署に提出を拒む会社も出てきます。
その場合は、今回のお怪我が労災と認定されると会社は「労災隠し」になる可能性があります。
大きな事故でのお怪我であれば、労災と認定された後に、労働基準監督署の調査がある可能があります。
最初から会社印を押していただき、死傷病の報告もしっかりやっていただければ、それほど大げさにはなりません。