通勤途中の交通事故で追突されるとむち打ち症になります。
たまに首も腰も痛めることがあります。
相談に来た方は、頚椎はC4/5で椎間板ヘルニア腰椎はL4/5で軽度の椎間板ヘルニアという診断でした。
この場合、首も腰も障害申請で認定されることがあります。
この方の場合は、それぞれで12級となり、併合11級という認定になりました。
障害給付は、給付基礎日額の223日分です。
給付基礎日額が、11,000円となっていましたので、障害給付は一時金で2,453,000円の給付となりました。
それ以外に障害特別支給金が290,000円、ボーナス特別支給金が490,600円支給されました。
むち打ち症といってもなかなか治りにくく、治療も長引きます。
その場合、障害申請も治療終了後お忘れなく。