まつろむ先生の徒然日記

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18年12月14日
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姓名判断



改正男女雇用機会均等法

1.性別による差別の禁止の範囲の拡大
1−1 男性に対する差別禁止
1−2 禁止される差別が追加、明確化
1−3 間接差別が禁止

2.妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
2−1 省令で定める理由による解雇、不利益取扱い禁止
2−2 妊娠中や産後1年以内の解雇

3.セクシュアルハラスメント対策
3−1 セクシュアルハラスメント対策

4.母性健康管理措置
4−1 母性健康管理措置

5.ポジティブ・アクションの推進
5−1 ポジティブ・アクションの推進

6.過料の創設
6−1 過料の創設

7.厚生労働省令(直接差別)
7−1 雇用管理区分
7−2 募集及び採用
7−3 配置
7−4 昇進
7−5 降格
7−6 教育訓練
7−7 福利厚生
7−8 職種の変更
7−9 雇用形態の変更
7−10 退職の勧奨
7−11 定年
7−12 解雇
7−13 労働契約の更新
7−14 法違反とならない場合

8.厚生労働省令(間接差別)
8−1 雇用の分野における性別に関する間接差別
8−2 労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること
8−3 コース別雇用管理における総合職の労働者の募集又は採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること
8−4 労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること

9.厚生労働省令(婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止)
9−1 婚姻、妊娠、出産を退職理由として予定する定め
9−2 婚姻したことを理由とする解雇
9−3 妊娠、出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱い


あまり長い項目は、省略して作成してください。