労務ニ服スルコト能ハザル(健康保険法第四十五条)とは、通達によれば、保険者が決定するとなっています。 健康保険法の通達 傷病手当金 ・傷病手当金の支給について(◆昭和29年12月09日保文発第14236号)
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